妊娠・出産でもらえるお金で負担を減らそう!条件や手続き先は?
これから始まる子育てを前に、金銭的な不安を感じる方も多いでしょう。実際、妊娠・出産には想像以上にお金がかかります。しかし、公的制度をしっかり利用すれば、費用面での負担を減らすことができます。妊娠・出産でもらえるお金についてきちんと理解して不安を解消しましょう。
妊娠・出産でもらえるお金リスト
- 妊婦健診助成金(妊婦健診時にもらえる助成金)
- 出産一時金(出産時にもらえるお金)
- 出産手当金(産休中にもらえるお金)
- 育児休業給付金(育休手当金)
- 傷病手当金
- 社会保険料免除
- 医療費控除
上記7つについて詳しく見ていきましょう↓↓
妊婦健診助成金(妊婦健診時にもらえる助成金)
自治体が妊婦健診の費用を負担してくれる制度です。妊娠は病気ではないので、通常の妊婦健診は保険適用外となり本来全額自己負担になります。出産までの妊婦健診費の総額は平均で10万円程度と高額ですが、妊婦健診助成金によって、健診費用が無料になったり、一部負担で済んだりします。自治体によって受けられる助成回数や助成金額が異なりますが、一般的な妊婦健診の回数である14回は妊婦検診の助成を受けることができる自治体が多いです。
条件
妊娠しているすべてのママが受け取れます。
手続き先
各市区町村の役所へ母子手帳を受け取りに行った際に、同時に妊婦健診の補助券も渡されます。
備考
里帰り出産をされる場合、里帰り先の病院で「妊婦健診費の受診票(補助券)」が使えないことがありますが、後日お住まいの自治体に領収書を提出すると、助成金分を払い戻してもらえます。※相互利用可能な病院もありますので確認してみて下さい。
出産一時金(出産時にもらえるお金)
赤ちゃん1人につき42万円(双子の場合は2人分支給)が国から支給される制度です。出産時にかかる費用は40〜60万円とかなり高額ですが、出産は病気ではないので保険適用外となり、病院への支払いは全て自己負担となります。出産一時金によって、出産時にかかる費用の負担を軽減することができます。また、健康保険組合から直接病院へ出産一時金を支払う[直接支払制度]を利用することで、退院時の支払いを42万円差し引いた金額にすることができます。
条件
・公的医療保険に加入していること(夫の扶養でもOK)
・妊娠4か月(85日)以上での出産していること
手続き先
加入している健康保険組合
国民健康保険に加入している場合は各市区町村の役所
出産手当金(産休中にもらえるお金)
出産によって収入が減ってしまう女性に対する休業補償です。産休中で給料がもらえないママは、「出産予定日以前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日分」の手当金を健康保険から受け取ることができます。(※出産が早まった場合は、その分の日数を減らした金額となります)出産手当金の支給額は、支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)で給与のおおよそ2/3となります。
条件
・会社の健康保険に加入していること(夫の扶養や、国民健康保険加入者はもらえません)
・妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること
・産休中で給料の支払いが無い、あっても出産手当金より少ない場合
出産を機に退職した方の条件
・退職日までに1年以上継続して健康保険に加入していること
・出産手当金の支給期間内(出産予定日以前42日(多胎の場合は98日)以内)に退職していること
・退職日に出勤していない
出産を機に退職した方でも、上記の条件を全て満たしてる場合は出産手当金がもらえます
手続き先
会社から申請書をもらいます。出産した病院に必要事項を記入してもらい会社へ送付。
育児休業給付金(育休手当金)
育児休業中に国から給付されるお金です。1歳未満の子どもを養育する労働者(男女問わない)が、休業後の復職を前提として受け取れる給付金であり、育児休業中の金銭的な負担軽減や、雇用の継続を目的とした制度です。育児休業開始から180日までの間は休業開始時賃金日額(※)の67%が支給され、181日以降以降は休業開始時賃金日額の50%が支給されます。(※休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った金額)期間は子どもが1歳になる日の前日まで受給できますが、保育園に入園できないなどの事情があれば2歳まで受け取れます。
条件
・育児休業に入る前の2年間で、雇用保険に加入し、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
・育休開始時点で、育休終了後に復職予定であること
有期雇用の場合の追加条件
・育休を取る前に1年以上同じ勤務先で働いている
※派遣社員の場合は、派遣先が変わっていても、派遣元の会社が同じであれば大丈夫です。
手続き先
必要書類を会社に提出し、会社がハローワークに申請手続きをするのが一般的。
傷病手当金
ケガや病気による休業が連続して4日以上続いた場合、4日目以降の休んだ日に対して加入している健康保険から支給される手当て。重いつわりや切迫早産などで入院する場合や、自宅療養する場合でも医師の診断書があれば傷病手当金の対象となります。傷病手当の支給額は、支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3) です。給与のおおよそ2/3となります。支給開始した日から継続して最長1年6ヵ月受給することができます。
条件
・会社の社会保険に加入していること(夫の扶養や、国民健康保険加入者はもらえません)
・業務外の病気やケガであること(※勤務中や通勤中のケガ、業務が原因の病気やケガは労災保険の対象です)
・仕事ができない状態であること
・4日以上連続して休んでいること
・給与を受け取っていないこと
退職後に傷病手当金を受給するための追加条件
・資格を喪失した日の前日(退職日など)まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者を除く)であったこと
・資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること、もしくは受給できる要件を満たしていた場合
手続き先
必要書類を会社に提出し、会社が協会けんぽ又は健康保険組合に提出
社会保険料免除
産休・育休の期間は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の支払いは免除されます。
条件
産休取得中のママ・育休取得中のママとパパ
手続き先
必要書類を会社に提出し、会社が協会けんぽ又は健康保険組合に提出
医療費控除
その年に支払った医療費の合計が[保険金などで補填された金額+10万円]より多い場合は医療費控除が受けられます。医療費控除の申請は年末調整ではできず、別途確定申告が必要となります。所得によって税率が違うので、戻ってくる金額も違います。
例)出産時の医療費が60万円かかり、その他の家族合計医療費が5万円かかり、出産育児一時金で42万円が支給の場合
(60万円+5万円)−42万円−10万円=13万円
年収500万円の所得税率は20%(年収が330万円〜695万円以下で税率20%となります。)
13万円×20%=2万6千円が返ってくる金額です
まとめ
妊娠・出産・育児と、これからたくさんのお金が必要となるパパ・ママにとって、公的支援制度でもらえる給付金はとても助かりますよね。子どもを産み育てるにはお金が必要です。日々の生活で必要な養育費に加え、学校や習い事でかかる教育費も準備しなければいけません。生まれてくる赤ちゃんのためにも、妊娠・出産時のママの経済的負担を軽くすることは大切です。子育てしながら働くパパ・ママが育児と仕事との両立を図るためにも、制度を上手に活用しましょう。