妊娠・出産・育児で退職したときの失業手当(失業保険の基本手当)受給の延長とは?

妊娠・出産・育児で退職をした場合、すぐには働くことができない方も多いですよね。当然、失業手当(失業保険の基本手当)も受け取ることができないわ。と諦めていませんか?今回は、ママが働ける状態になったときに就職活動をしながら給付金を受け取ることができる失業手当の受給延長手続きについて書きたいと思います。
失業給付金を受け取るための条件
雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12か月以上あること(※11日以上勤務している月を1か月とみなす)
まずは、ご自身が失業給付金を受け取るための資格があるかを確認してみましょう。
失業給付金の受給期間の延長とは?
妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などの理由ですぐには働くことができない方は、失業給付を受け取ることができません。
しかし、受給期間の延長制度を利用すれば働ける状態になったときに給付金を受け取ることができるようになります。
※失業給付の「資格」を有する期間が延びるだけなので、失業給付金の受給日数が増えるわけではありません。
失業給付金の受給期間延長のルール
- 受給期間の延長期間は最長で4年。
(4年以内に給付される日数の手当しか受け取れないので、期限ギリギリに延長申請をした場合は満額受け取れないこともあります。)
- 受給延長の申請は、離職日翌日の30日後から最長4年までの受給期間内まで。
- 育児を理由に延長をする場合は、3歳未満の子どもに限る。
失業給付金受給期間の延長手続きに必要な物
- 受給期間延長申請書(ハローワークで交付)
- 離職票‐2(退職先から受け取る)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の本人、住所、年齢が確認できる写真付きの書類)
- 延長理由を確認できる書類(妊娠・出産・育児の場合であれば母子手帳)
- 印鑑
失業給付金の申請に必要な物(受給期間延長後、働ける状態になったとき)
- 離職票‐1.2(退職先から受け取る)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の本人、住所、年齢が確認できる写真付きの書類)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
育児を理由に延長をする場合は3歳未満の子どもに限るため、子どもが3歳になるまでに保育園などの預け先を確保してママが働ける状態になる必要があります。
まとめ
退職を選択されるママには各々色んな理由があることでしょう。失業手当の延長は、子どもを保育園等に預けられた時にもう一度働こう。という思いを後押ししてくれるような制度だと感じます。以前に比べて子育てママに働きやすい職場も増えていると思いますが、仕事と子育てと家事、両立には周りのサポートや理解がとても大切です。ママの再就職を応援してくれる雰囲気が、日本中にもっともっと広がるといいですね♪